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カナダのビザいろいろ ■ビジタービザ■ 観光、出張、会議出席、学会発表、市場調査、友人・親族の訪問などの目的でカナだに入国する場合、入国審査は観光・訪問扱いとなる。 この場合ビザの必要性の有無は国籍によって変わってくる。 日本国籍の場合 日本のパスポートを所持している人は、カナダへの観光・訪問ビザは免除される。 日本在住韓国籍の場合 韓国のパスポートを所持している人はビザは免除される。韓国政府発行の一時渡航許可証でのカナダ入国は不可能。また、日本政府の再入国許可証のみを所有している場合は、パスポート発給不可能な旨を 記入した韓国政府からの公式書類が必要。 日本在住北朝鮮籍の場合 カナダ入国及び通過にはビザが必要で、審査には少なくとも4週間かかる。日本名を使ってる場合は申請書にその氏名をローマ字と漢字で併記する事。 ■注意!■ 入国ビザは必ずしも入国を補償するものではない。最終決定は入国の際の入国審査官が行うと言う事を心に留めておこう。 このプログラムは日本とカナダの若者が、互いに相手国の異なる文化の中で最長1年間休暇を楽しみながら、滞在費や旅行資金を補う手段として就労を認める制度の事。 従って就学、或いはフルタイムの就労を希望する場合は、ワーキングホリデーではなく学生または就労ビザの申請が必要になる。 ■参加資格■ カナダ政府は日本政府との相互協定に基づき、在日カナダ大使館にて次の要件を満たすものに対し、ワーキングホリデーの就労許可証を発給する。 1.今現在日本に住んでいる日本人(申請より審査終了、発給まで居住している事。旅行は可能) 2.一定期間(最長1年)カナダで休暇を過ごす事を本来の目的とする人 3.以前、このプログラムに参加していない人 4.18歳以上30歳以下の人 5.少なくとも出発予定日より7ヶ月間有効なパスポートを所持し、且つ往復切符を所持、または購入できる資金を持っている人 6.滞在を希望する期間、医療費を含め生活に必要な資金を持っている人 7.常識があり、健康で性格善良な人 ■申請手続き ━ 申請書の入手方法■ 毎年発表される所定の『申請書入手方法』に従って請求する。 2003年ワーキングホリデー・プログラムの申請書請求 新システムの導入により、プログラムのご案内、問い合わせの受け付け、及び申請書配布・受理、申請の一次審査などは、 大使館指定の外部機関、在日カナダ商工会議所(the Canadian Chamber of Commerce in Japan、略してCCCJ)が代行する事となった。 申請用紙のダウンロードもできます 詳細は商工会議所ホームページを見てください。 ■本申請■ 申請書は参加資格を満たし、尚且つ予備審査を通った人のみに送られる。 申請書を受け取った人は必要書類と申請書を指定された受付期間内に郵送する。 就労許可証は申請時の出発予定日の2ヶ月前に発送される。申請が却下された人のみ年内に連絡される。途中経過や結果についての問い合わせには応じてもらえない。 申請書受理に関する問い合わせにも応じてもらえないので、心配なら郵送する際『配達記録』と指定した方が良いだろう。 申請が返却、却下される場合 ・申請書類に記入漏れ及び不足の書類がある場合。 ・指定期日以降に到着した場合。(再提出を含む) ・参加資格を一つでも満たしていない場合。 ・審査中に参加不適格と判断された場合。 ■申請料■ 申請は無料。第三者に手数料を払って手続きを依頼したとしても、審査が有利になったり審査期間が短縮される事は無いので、法外な手数料を請求する悪徳代行業者には注意する事。 ■必要添付書類■ ・ 50万円相当の銀行等金融機関からの残高証明書。通帳のコピー、現金自動取り扱い機(ATM)の利用明細は不可 ・ 記入済みの補足質問表 ・ パスポートのバイオページ(顔写真の載ったページ)のコピー ・ 過去5年以内、3ヶ月以上外国に滞在した場合は、帰国印の押されたパスポートのコピー ・ 結婚もしくは離婚しているか、寡婦(夫)の場合は最新の戸籍謄本 ・ 結婚していても配偶者が同行しない場合は配偶者の承諾書 ・ 速達用360円切手を貼り、住所、氏名を記載した返信用封筒(12×23.5cm定型最大サイズ) ■ワーキングホリデー参加者のための健康診断■ 公共衛生保護のため、希望職種によっては健康診断が必要とされる。診断が必要な人には、申請後指示書が届く。 受診したら、結果が問題ないと判断された人のみ就労許可証が発給される。カナダ大使館が指定した病院でのみ受診可能。 ・ 費用:各自負担 (料金はおおむね2万円) ・ 指定医:カナダ大使館が指定する全国10ヶ所の病医院 ・ 受診期限:書類を受領してから60日以内。やむを得ず60日以内に指定医の予約が取れない、受診できない場合等は、60日以降で受診できる一番早い日を予約する。 結果が出るまでに通常6〜8週間かかるので、出発予定日の4ヶ月前までに受診を終えていない場合は、希望出発日に間に合わない場合もある。 ・ 所要時間:受診後結果が届き、審査するまでに最長約12週間 ・ 職種:未成年・低年齢児、未就学、就学児または病院等で患者と関わる以下の仕事(これ以外は必要ない) 小・中・高等学校の教師、その他の学校で低年齢児を教える教師、ベビーシッター、住み込み介護人(子供、老人、障害者)、家事手伝い、保育所職員、キャンプ指導員 ・有効期限:受診してから1年間(その有効期限内にカナダに入国する事) ■カナダ入国後■ 審査にパスすると、6ヵ月のビザが発行されるので、カナダに到着したら、日本大使館または領事館で在留届けの手続きをする。 就職:雇用センター(Human Resources Centre)で、「社会保険番号カード(Social Insurance Number)」をもらう。6ヵ月以上滞在したい場合、ビザの延長手続きをもよりの移民局(Immigration Centre)で行う。 最初の滞在期限が切れる4週間前までに行うこと。 ■学生許可証が免除される場合■ ○3ヶ月(12週間)以下の英語またはフランス語の語学研修コース ○短期の一般趣味、或いはゴルフ・スキー・手工芸等の技術向上を目的とするコース ■学生許可証が必要な場合■ ○上記以外の就学 ○3ヶ月以上の語学留学 3ヶ月を超える就学の場合は州に関係なく許可証が必要。なお、BC州にある民間語学学校はPrivate Post-Secondary Education Commission(PPSEC) への登録が義務付けられている。 ○実習つきの就学 学校のプログラムによっては授業科目に必須の実習が組み込まれている。 以下の条件を満たす場合には、学生許可証の申請のみで、働くための許可(就労許可証)を一緒に取得することができる。 なお、この就労許可証はカリキュラム内での就労に対してのみ有効で、その他の一般の就労には無効なので要注意。 ・実習(就労)が、学習科目に必要不可欠である事 ・そのコースを提供している教育機関が、この実習(就労)はプログラムの一環であると証明している事 ・実習(就労)内容によっては健康診断に通る事 ■家族同伴で就学する場合■ ○健康保険 カナダの入院、治療費などの医療費はとても高額。州によっては公的健康保険に加入できない場合がある。受給資格がないと考えられる場合は自分で、学校が提供してる保険か、民間保険に加入する事を勧める。 ○家族同伴の場合の留学費用 学生許可証の申請には、残高証明の提出が必要だが、もし同伴家族がいる場合、経費の準備具合は下記の基準が目安となる。 ・申請者本人の分: 1年間 $10,000 (生活費・雑費) + 学費 ・同行の配偶者分: 1年間 $4,000 (生活費・雑費) ・同行の子供一人に付き: 1年間 $3,000 (生活費・雑費) ○就学児について 学校へ行くべき年齢の子供が同行する場合は、通学する前に子供に対する学生許可証の取得が必要。 小学校または中学、高校へ入学する場合は、カナダ入国前に学生許可証を申請することが可能。同伴家族の子供の申請にあたっては、入学許可書及び残高証明書は不要。 本人申請時に子供の分も申請して良いが、本人の許可が前提となるので、本人申請が却下された場合は子供の申請も却下され、申請費用は返却されないので要注意。 ○予防接種について カナダの多くの州では18歳未満の学生の就学には、ジフテリア、破傷風、ポリオ、麻疹、風疹、おたふく風邪などの予防接種証明書の提出が求められる。従って今まで受けた予防接種の記録や証明書類を持参した方が良い。 もし記録が取得できない場合は接種のため60日間の猶予が与えられるので、その間に摂取する事。摂取が不可能な場合は両親または医師による理由書の提出が必要。 ○後日カナダで合流する家族について 日本国籍の家族がカナダで合流するため、ビジターとして入国する場合はビザは必要無いが、入国審査があるのであらかじめ学生許可証のコピーを家族に送り、入国審査の際提示するようにする。 ■審査終了後・・・■ 許可が確認された後、学生許可証発給の案内書(手紙)を受け取るが、これが最終の書類。これは学生許可証そのものではなく、学生許可証をカナダ入国時に発給してもらうための案内書なので、カナダ到着時に必ず カナダ関税官(入国時に最前線にいる審査官)に見せる事。その後、移民担当官が引き継いでその案内書をもとに本人確認をしたあと、学生許可証を発給。学生許可証にはカナダでの滞在条件と有効期限が明示して あるので、必ず内容をご確認する事。また、学生許可証はパスポートにホチキスで留め、更に紛失に備えコピーを取るなどしておいた方が良い。 ■カナダ国内での許可証延長手続き■ カナダ到着後、学校や受講するコースの変更、滞在延長が生じた場合には、最寄りの移民事務所かコールセンターから延長申請要領及び申請書を取得し、速やかにアルバータ州ベーグルビルにあるカナダ・プロセッシング・ センターに申請する事。 コールセンター モントリオール: (514)496-1010 トロント: (416)979-4444 バンクーバー: (604)666-2171 全域からの番号: 1-888-242-2100 ■はじめに■ カナダで就労するにはまず、カナダの雇用者から仕事の提供を受け入国前に就労許可証(Employment Authorization)を取得しなければならない。一部の特別プログラム(ワーキングホリデーなど)を除き、具体的な 雇用提供のない状態で就労許可証を申請する事は不可能。 ■カナダ意味方における「就労」(Employment)とは■ 『報酬の配慮を得る、もしくは報酬の配慮を期待しうる合理的理由が認められるあらゆる活動』と定義されていて、カナダ側で金銭的な報酬を受けるかどうかが定義されているわけではないので要注意。 ■就労許可の取得が免除される場合■ 外交官など、宗教家、ニュース報道メディア、スポーツ参加選手、会議などの講演者、パフォーミング・アーティスト(15人以上のグループ)、企業間研究者、その他 外交官など 大使館、領事館、国連及びその関連機関などへ派遣国の代表として正式認定を受け、外交・公用目的で赴任する人と、その家族及び公邸内家事就労者は就労許可証は免除されるが、外交もしくは公用ビザが必要。 宗教家 礼拝式での説教や司会が主な目的の生殖者の場合、就労目的、身分証明書類を用意し入国時に審査を受ける。 メディア関係者 カナダのニュースを報道するジャーナリストは免除されるが、ドキュメンタリーやテレビ番組撮影、コマーシャル撮影、旅行雑誌の取材などは就労許可証が必要。 スポーツ選手 プロ、アマを問わず、スポーツイベント及び競技への外国チームの一員、或いは個人として参加、出場する場合。ただしカナダチームの一員として参加する場合は就労許可証が必要。 国際会議・セミナーなどの講演者 入国審査の際、招待状、自分の講演が登録してあるパンフレットなどを提示する。 15人以上のパフォーミング・アーティスト ○劇、ダンス、太鼓、オーケストラ、楽器演奏などの講演出場者及びそのスタッフ○ 個々の就労許可証は免除されるが、以下の書類を用意し入国の際提示する事。 ・パフォーマンスの内容や仕事の詳細が含まれるカナダの雇用主からの手紙、または契約書 ・マニフェスト(入国者名簿)(書類番号-IMM60) このフォームには40人まで記入可能 ・グループが15人未満の場合、カナダ国内のカナダ人材開発事務所(HRCC)からの雇用の確認書は免除されるが、就労許可証の申請は必要となるので、申請書を取り寄せ手続きを行う事 企業間研究者、その他 ■注意!■ 外交・公用ビザは別扱いだが、それ以外の上記ケースについては就労許可証が免除になっても入国ビザが必要な国の人はビザの取得をする事。 ■移民ビザとは■ カナダ国内での就労やビジネス、永住の権利などが得られるビザ。カナダの場合、ビジネス移住でも個人移住でも、移民はすべてランディッド・イミグラント(Landed・Immigrants)と呼ばれる。 カナダ市民とランディッド・イミグラントの違いは、選挙権が有るか無いかくらいのもので、ほとんどの権利や義務は同じと考えて良い。 ■個人移民 Independent Immigrant■ ポイント算定法 個人移民の場合、以下について点数を評価し、75点以上なければ原則として認められない。ただし、移民官の裁量で最高10点まで加算される場合もあるので、自己算定で75点に満たなくても可能性がない訳ではない。 新しいポイントとして ★今まで移民局が定めた職種にない職業に方にも申請のチャンスがある。例えば秘書や教師、看護士の方々でも現在は申請可能になった ★配偶者の学歴やカナダでの就労経験も審査の対象となったので、配偶者のいらっしゃる方は優遇される ★申請者の過去カナダでの就労や就学の有無も審査の対象となったので、ワーキングホリデー経験者は優遇される ★年齢が21〜49才までの方は優遇される ★学歴が重視されるようになったので高校卒業後、1年以上の学歴が必要となる。また、新移民法においても英語力重視は変わらない 1.年齢
2.学歴
3.職種 それぞれの職種の点数は、NOC (National Occupational Classification) に基づく職業一覧リストに記載されている。なお、職種が一覧に無い場合は0点で、その場合は雇用の保証が無い限り資格は無い。 保証された場合はOFが10点になる。以下一覧を一部抜粋したもの。
4.職歴
5.ETF (Educational & Training Factor) それぞれの職種が必要とする職業訓練及び教育期間の事で、点数は3の職業一覧リストに職種の点数と共に記載されている。 6.雇用の保障 カナダの人材資源開発局(HRDC)から雇用保障があれば10点が与えられる。 7.適応性 カナダで1年以上働いた経験がある場合5点 カナダで高卒後2年以上学んだ経験がある場合5点 雇用の確保がある場合5点 親、兄弟、姉妹、叔父叔母がカナダに居る場合5点 配偶者の学歴がドクターかマスターを取得している方5点 4〜3年制大学卒4点 1〜2年制短大、専門学学卒3点 8.語学力 語学力評価は英語の読む、書く、聞く、話すの4つに分かれそれぞれFluent、Well、WithDifficulty、NoProficiencyと4段階に評価されます またフランス語はそれぞれ2点、2点、1点、0点で評価され最高点は8点となります。これらの総合点が語学力評価の点数となります 今までの英語力は自己申請でOKでしたが、今回の新移民法ではIELTSを受けて、その結果を申請用紙と共に送付する事となっています。しかしこれは強制ではないので このIELTSのテスト以外に自分の英語力を評価できる方法があればその方法を取る事もできます。フランス語の場合はTEFというテストになります
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